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あはき・医業類似行為・エステ等について

あはき・マッサージ・整体・医業類似行為・カイロプラクティック・エステ・心理療法・健康食品等について

日頃より『全国なび』ご利用ありがとうございます。

今回、『全国なび』ご利用者から質問がありましたので医業類似行為について利用者周知向けの情報を掲載します。
実は『マッサージ等』の行為について日本の法律はかなり曖昧で有り、その解釈が錯綜しております。

按摩はり灸の国家資格が無い医業類似行為は違法であるとの意見もあるようですが、そうなると日本は無法国家になる事になります。

特に『医療』『医師』『治療』に関わる法律が無法である事は極めて危険であると言わざるを得ません。

『全国なび』はこれらの法律関連に抵触するかどうかについていかなる判断も出来ないという結論に到達しました。

この問題は裁判所の法的判断の問題で有り、医療関係に詳しい弁護士でしか調査や判断は難しいと思われます。又それも一つの見解で有り、最終的には裁判所の裁判官が判断すべき問題になります。
市区町村の保健所によってもその判断が分かれるようです。
よって安易にここで判断は出来ないという事が結論です。

『全国なび』の基本情報の変更、および登録の申請については登録規約をもうけています。

登録規約
https://naviannounce.com/registry/regrule/

しかし規約を見ていないと思われる申請が後を絶ちません。『全国なび』の申請においては最も問題の多い業種である事をご報告しておきます。こちらも目視での承認ですので、漏れがあると思いますが、どうぞご利用においては自己責任でのご利用をお願いいたします。

弊社の判断基準
医療広告ガイドラインを参考にしています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html

※但し、ホームページは広告とみなさない等、細かな法律がありますが、『全国なび』は弊社独自の判断基準での文面チェックをおこなっております。

現在は登録規約に引っかかる申請については返答をせず承認しない方針をとっております。全ての施術者が国家資格を持っているかどうかの確認はこちらで取れません。

極端に言えば免許を持っている人名義で開業する事も可能と思われるからです。

又、もし、全ての施術者が国家資格が必要になるならば温泉のマッサージ等も違法になる可能性があります。
この問題は業界の関係者か法曹関係者の問題になります。

まして、その業種で生計を立てている人々が居る場合、法的にどのように処理すべきかどうか、小社では判断できません。

特に悪意な無く誠意を持ってその業種で必死に生きている人々にどうすれば良いのか私は答えを持てません。

よって、あはき法、医業類似行為の取り扱いについては弊社独自の判断をする結論に至りました。
以上、ご報告いたします。
平成22年8月7日(土)

医業類似行為について、『全国なび』では厚労省、埼玉県保健所、その他幾つかの県の保健所にその見解をおよそ15回程度聞きましたが、実は国自体の判断が曖昧です。

按摩・ハリ・灸(あはき法)は国家資格が必要です。
(あはき法対象業は医業類似行為という名称にあたらないというご指摘がございました。)

他方、民間療法と日本では言われている、
整体・カイロプラクティックは資格がいりません。
外国では法令化されている国があります。
日本国内では日本国が認定した資格は無いと言えます。

タイ古式マッサージ、電気療法、気功、アロマ、エステ、健康食品、ダイエット等
実は事業の境界があいまいな業種が結構あります。

それを突き詰めると実は難しい状況が見えてきます。

『全国なび』では法令遵守を最優先課題の一つにしておりますが、利用者がご自身の判断で事業者を選ぶ一助になるようにここにその経緯考え方を記述いたします。

又、『全国なび』に登録する場合は登録規約を用意し、規約に準じていただいております。
特に医療類似行為の皆様の治療という言葉には国家資格がある旨記述していただいております。(漏れはあると思います。)

「医業広告ガイドライン 登録規約改変顛末」

但し、この文章はあくまで『全国なび』の見解で有り、
なんら法的根拠を提示している訳ではありません。
あくまでご自身の判断で法令等をお調べいただき、『全国なび』をご利用いただく場合、ご自身の判断で利用をお願いいたします。

平成22年6月13日(日) Iさんより指摘が有りました。
Iさんの指摘はここで紹介しているものとは内容が違いますが、法令の問題として掲載します。但し、登録の可否、その記述文章についての承認・非承認はあくまで『全国なび』の独断と偏見にて対応させていただきます。

Iさんのご指摘

医 業類似行為について、読ませていただきました。ずいぶん勉強されているようですね。(上から目線ですいません)ただ、残念なことに根本的に間違っているこ とがあります。まず、医業類似行為という言葉ですが、これは法令用語です。類似行為とは違法行為という意味なので、あん摩・マッサージ・指圧師、鍼師、灸 師、柔道整復師、の国家資格は、医業類似行為には含まれません。
無資格施術をまとめて医業類似行為といいます。
整体、カイロ、足裏マッサージ、アロマセラピーなどがそれです。
このような無資格施術はすべて取り締まりの対象になり、50万円以下の罰金となります。(あはき師法第一条違反)

ま た、これらの医業類似行為者による行為が職業選択の自由が裁判で認められたということも、間違いです。実際には、無資格者の施術行為は、公共の福祉に反す るため、職業選択の自由は認められず、有罪判決になっています。当時の新聞の誤報により、無資格の施術も害がなければよいと勘違いされているのが事実で す。
ちなみに、昭和30年にカイロや整体も、あん摩のなかに含まれました。したがって指圧というのは、カイロなどの骨格矯正術を中心としたあん摩マッサージ以外の手技の総称ですので、整体やカイロも国家資格が必要となり、無資格の整体やカイロは、完全に違法行為となります。

※メール返信

早速のご返事ありがとうございます。
保健所の方も、医業類似行為や昭和35年の最高裁判決について、誤った認識をもっているようです。私も、保健所に問い合わせた時、最高裁で職業選択の自由が認められて、無資格のマッサージなどは取り締まれないとの回答をもらったことがあります。

し かし、実際には、昭和35年の最高裁の裁判は無資格マッサージの裁判ではなく、電気治療を無資格で行った医業類似行為違反の裁判であり、あはき師法第12 条の医業類似行為の禁止の法律が、国民に職業選択の自由を保障した憲法22条に違反するものであるのかを争うものでした。その結果、医学的な教育・資格の ない者が非公認の治療行為をみだりに行うと人の健康に害を及ぼす虞れがあり、公共の福祉に反するため、この場合職業選択の自由は認められないとの判決に なったのです。ただし、最高裁では憲法裁判の場であったため、電気治療が害をおよぼすかどうかは、高等裁判所に差し戻されました。このことが、職業選択の 自由が認められて無罪になったという誤報につながったようです。
しかし、差し戻された裁判でも、有罪となっています。

ですから、世間で言われてるような、医業類似行為者が憲法で言う職業選択の自由が認められて勝訴したわけではありません。
当時の厚生省も、誤った情報を訂正するため、
「判 決は医業類似行為について判事したもので、あはき・柔整の業について無免許で行えば、有害か否かの認定は必要なく、その事実をもって処罰の対象となる」と 各都道府県知事に通達をだしています。ですから、無資格の施術行為はすべて、取締りの対象となるはずです。しかし、実際には新聞の誤報が優先してしまい、 無資格者が堂々と開業しているのが現実です。また、有資格者には、広告の制限の法律があり、無資格者のように、肩こりが治る、○○症に有効などの広告は一 切できません。もしそのような広告(ホームページは除く)をすれば、
30万円以下の罰金となります。
少しでもこの事実が多くの人に伝わってほしいものです。前回のメールも、今回のメールも公開してください。(名前は伏せてください)

健康保険での治療の件ですが、事故だけが対象ではありません。

接骨院または、整骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの急性疾患が健康保険での治療の適応となります。
慢性の肩こりや腰痛は適応外です。

鍼灸院での保険治療は、慢性疾患が条件で、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、
変形性膝関節症、などが認められています。ただし、これらの保険治療は医師の同意書が必要であり、3ヵ月後の再同意も必要です。

マッサージの保険治療は、筋肉の麻痺、関節の拘縮などがあることが条件であり、医師の同意書が必要です。

ですから、事故のみが保険治療の適応ではありません。

以上、ながながとすいませんでした。他に疑問があれば、分かる範囲でお答えさせていただきます。

※上記はIさんのご指摘です。
皆様の判断の一助になればと掲載しました。となると今後、どのような事が起きるかについては小社も想像できません。
(掲載の受諾はいただいております。)
平成22年6月13日(日)現在

医業類似行為を大別すると

あはき法事業者と民間療法

の二つの考え方に行き着きます。

最高裁の判断としては

人の健康に害を及ぼすおそれがない限り、
医業類似行為(民間療法)等の業務行為を行ってもよいという
判例があり、現在の医業類似行為の存在は、その判例に行き着きます。

又、それは憲法の職業選択の自由が優先されるという事ですのでなおさら判断は複雑です。
(この部分も違うというご指摘をいただきました。)

医行為・医業類似行為関係法規の現在
https://www.yoboushingikai.com/law/index.html
(参考リンク 平成22年6月13日(日)

簡単に言うと伝承療法や、おばあちゃんの知恵袋のような行為
たとえば梅干しをこめかみ貼り頭痛を治す等の行為が医師法違反になるかという事になります。

たとえばそれでたまたまであれなんであれ治ったとなると、それは民間療法になる可能性があります。又、それを商売にする事は違法か?という事に繋がります。

実は『治る』という言葉は医者でも広告では利用できません。

厚労省の担当者はこちらの質問に対して、その回答は慎重極まりないものでした。その担当者が法律を決めている訳ではないので有る意味当たり前の事ですが、非常に難しい問題を秘めています。

たとえばあはき法対象者は法律で規制されているが、整体・カイロプラクティックは取り締まる法律が無いというものです。
但し、医療法やあはき法に抵触する行為を整体・カイロプラクティックは禁じられているという事です。

よく分かりません。

医療行為やあはき法の適応範囲の行為は禁止されている。
しかし、害が無ければ何業でも可能という実に分かりづらい説明です。

これらを細かく言うと、エステ・アロマ・リフレクソロジー・温泉のリラクゼーションも全て規制の対象になります。
そもそもマッサージという言葉を利用する事自体が法に触れる可能性さえあります。

マッサージという言葉の利用が資格者でなければ出来ない場合、
整体やカイロプラクティック事業者がマッサージという言葉を利用した場合違法になるのか?
という事になります。

究極的に言えば私たちが生活の中でマッサージをする事自体が違法になるのかという事に繋がります。

整体・カイロプラクティックを施術する中にはそれこそ痛みを実際に和らげたり、具合を良くしている方々も沢山いる筈です。

それらの人々は国家資格が無いからと糾弾される人々なのでしょうか。

そもそも私たちが生きるのは権利が無ければ生きられないのでしょうか。あなたは権利の無い人に死ねという権利があるのでしょうか。そういう話になっていきます。

情報は言論の自由や表現の自由の根幹に関わりますので、非常に難しいものとなっていきます。

公開情報の中は様々な情報で溢れかえっています。

たとえば、『全国なび』の登録では利用者に誤解の無いよう、 あはき法適応者や整体・カイロプラクティック・エステ・アロマでも全て治療という言葉の利用を制限しています。

しかし、治療院という名称が入った整体院やカイロプラクティック事業者も居るのが現実です。

一部の県の保健所では治療院という名称を事業者として認めているところとそうでないところがあると言います。
それが認められているところは治療院という名称を使えるという事になります。

現在『全国なび』では整体・カイロプラクティック事業者の治療院という事業者名についての排除はおこなっておりません。
あくまで特徴内部の文面についての規制をおこなっております。

しかし、もう一度言いますが、整体・カイロプラクティックを取り締まる法律はありませんので現在の法律では医療法やあはき法に抵触しなければ取り締まりがありません。

医療法についても、医療広告ガイドラインというものを厚労省は発表しています。
しかし、それも大幅な規制緩和がおこなわれ インターネットではバナー広告や画像等、広告プログラムを利用したものは広告と見なされるが、ブログやホームページは不特定多数の人々を相手にしない 為、広告とは見なさない との判断が出ています。

ますますわかりません。

しかも、情報発信者が法的根拠を調べもせずにブログに記述したり、ホームページを作成していたりしますので全てが正しい情報とは言えません。

ホームページ制作会社や管理会社の単なる一従業員がろくに法律も調べずに自己判断にて広告を作成し配信するケースが大変増えています。

『全国なび』の判断基準はこの医療広告ガイドラインを基準に、いわゆる広告としての判断を採用し利用者の方々に極力誤解の無い表現を採用するよう努力しております。

そのような経緯により『全国なび』の利用において、事業者についてのご判断は自己責任においてのご利用をお願いいたします。
下記に関連情報のリンクを貼っておきますのでご参考にしていただければと存じます。

※厚労省の判断文章 PDF
医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインQ&A

医業類似行為について

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
法務省法令データベース

2009年6月25日、利用者の方よりご連絡をいただき指圧や整体のカテゴリが混在していて法的に認められいる事業者とそうでない事業者が分かりづらいとのご意見をいただきました。

医業類似行為について、『全国なび』でもその情報の紹介についてかなり悩み、厚労省にも質問し、現在の形になっています。
又、その分類についてはかなり曖昧です。

民間療法という領域が有り、それらも実際に効能が有れば○○療法というカテゴリに入ります。現在(2009/07/24)、それらを取り締まる法律は有りません。

分かりづらい医業類似行為

医業類似行為は利用者にとって分かりづらいものです。
マッサージという言葉の利用が出来るかどうか
下記に幾つかの参考リンクを貼っておきますので、
ご自身の責任において参考にしてください。
『全国なび』のご利用においては上記点を留意し、
ご自身の責任において事業者様のご判断をお願いいたします。

カイロプラクティック

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

あはき法 Google検索

カイロプラクティック

整体

ダイエット・健康食品・育毛等

やせる事を目的にするダイエットもネット上だけで無く
雑誌、新聞、様々なメディアで取り上げられています。
実際にその効能があるかどうかは個人的な要素もある為に
これも又なんとも言えません。

私たちが接している情報について、今一つ良く考えられる事をお勧めしております。

情報と権利

皆、生きるという権利を持っています。
事業者情報、仕事の情報は有る意味、それと密接に関係しているのです。『全国なび』を運営していると、その部分の壁にぶつかるのです。

金融危機は規制緩和が大資本事業者に有利である事を明らかにしています。大会社は、それこそ法的防御を潤沢な資本で行う事が出来ます。大会社との契約は、被契約締結者に不利な条項が沢山あります。

たとえば、耐震強度偽装事件で、マンションを購入した人の権利は無いに等しいのです。二重にローンを抱えた人々が居ます。

銀行は担保を取り絶対に自分たちが損の無い仕組みを作り上げます。しかも、バブル崩壊で日本人は銀行を助けたに関わらず、現在最も日本人に貢献しているのはセブンイレブンのセブン銀行ではないでしょうか。サラ金の後ろに居るのは銀行ですが、誰もそれを言いません。

小さな事業者達はそれこそ必死で生きている筈です。
様々なアイデアを持ち、今日を明日をどう生きるか、贅沢をせず、1日の時間を仕事に費やしている人々。

実はそういう人々にこそ未来の日本を作る可能性の扉を開くべきです。ベンチャーや、果敢に新たな技術に挑戦する人々。
日本の既得権者は出る杭を叩きまくり、自分たちの権益を守るために新たな才能ある人々を抹殺したりするのです。
しかし、それにより新たな才能は潰れ、日本全体は沈没していきます。21世紀、才能を潰す事は国民の財産を失うに等しいと考えるべきです。
年寄りはそれで良いでしょう。しかし、未来を生きる若者達に希望はあるのでしょうか。
アジアの精神は足を引っ張る、ねたむ文化があります。

どのように生きるかという事は法治国家の中では遵法範囲の中で自由に生きられるという事が保証されています。

果たして私たちが何気なく暮らしている中で、私たちは情報をどう捕らえているのでしょうか。

もし、情報の正確性を問題にするならば、新聞は?テレビは?
国家は? あなたの会社は?あなたの上司は?あなたの社長は?あなたは? 私は? という全ての人に降りかかってくる問題になったりします。

交通事故死は年間5000人台になったというのに、日本の自殺者は年間30,000人も居るのです。

生きるという事に絶望した人々は、まさに生きるという権利に絶望した人々です。希望のある社会にするには日本人の総和の力を上げる必要があります。

『全国なび』は情報について現在レポートをまとめておりますが、全て正確な情報はまず実社会自体様々な事象が起きている中で、それらを捕らえるのは不可能です。

ですから、私たち国民がもう一段意識を上げ、正確な情報をお互いに提供し合い、より便利でより皆が幸福になる為にどういう情報提供が良いかを模索しながら生きる事が重要だと考え初めています。

言葉にまで権利を与える事は、日本人は漢字を使っている事を考えると、それこそ中国に使用料を支払わねばならないかもしれません。

皆が権利を主張する世の中が良い世の中なのか。そもそも権利とは一体なんなのか?勿論、人権を筆頭に著作権や様々な権利は存在します。しかし、いきすぎた権利の行使が果たして有益かどうかは議論せねばならないと考えています。

インターネットは現代社会を語る上で無視できない存在になってきています。一方通行の操作された情報しか無かった私たちに、有る意味情報の選択を可能にしてくれた道具で有り、又、一方通行でない、相互方向の情報交換を可能にしてくれている道具になっています。

しかし、それと同時に情報は私たちに新たな問題を突きつけています。これは新しい時代の幕開けなのです。

印刷が発明されたときに何がおきたか?
電話が発明された時に何が起きたか?
インターネットはそういうものと同次元のものです。

しかし、その進行スピードは大変遅いかもしれません。
IT革命という言葉は現在死語になりましたが、
実はその革命は確実に絶対的に進行しているのです。

皆がどうしたら幸福になれるか?

情報の力の目的を、私はそこへ向かえるよう努力を重ねたいと考えています。

『全国なび』